破産者とは

破産手続開始決定を受けた人のことを指します。
破産者になってしまった場合はいろいろな制限がつきます。

例えば職業に就ける制限があり、破産者の間は弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、公安委員会委員、公正取引委員会委員、宅地建物取引業者、証券会社外務員、商品取引所会員、貸金業者、質屋、生命保険募集員、損害保険 代理店、警備業者、警備員、建設業者、風俗営業者などの職に就くことができません。
またこれらの職に就いていた人は、資格を失うことになるので、一時的に職を失うということになります。

また居住の制限もあり、転居や長期の旅行などに制限がかかります。

これらの制限は免責許可の決定が出れば解除になります。

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